仮史之丞(ふみのじょう)さんの姓名判断結果
姓名判断結果
仮史之丞さんの名前を、姓と名の字画数から性格や運勢を診断しています。
霊数について
姓が1文字のため、霊数として姓の画数に1プラスしています。 霊数は用いる流派と用いない流派があります。霊数を考慮しない場合の診断結果は下記をご覧ください。
霊数を考慮しない場合の診断結果仮史之丞さんの人生グラフ
五格から仮史之丞さんの年代別の運勢を計算しました。これまでとこれからの運勢の参考にご覧ください。
8 | 64 | -20 | -8 | -44 | -44 | -44 | -16 |
出生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 晩年 |
---|
五格の運勢
総格は20画で凶です
なかなか努力が報われない、厄難、別離の運勢です。成功しても次に繋いでいくことが苦手で、下り坂になると人を避けがちになります。健康が整えば運気は安定します。苦労した経験を生かし、地に足のついた活動が大切です。
人格は11画で大吉です
堅実で忍耐力があり、強い意思を持ち、富と地位を得ます。頑固な面を持ちますが、合理的で堅実な性格です。
人格から見る適職と仕事運
- 独立心が強くマイペース
-
- フリーランス
- 研究職
- 学者
- 技術職
- など
人格は姓名判断で重要視される格のひとつ。姓の最後と名の頭文字の画数を足したもの。性格・個性・才能を表し、家庭・仕事・結婚など、20代から40代の運勢に影響を与えると言われています。
人格について詳しく知る地格は14画で凶です
自己中心的でわがままな面を持ち、理想と現実とのギャップで悩むことが多いでしょう。他人を大切にする意識が必要です。健康運が弱く病気には気をつけましょう。
地格から見る恋愛運
考えすぎて決断が遅い傾向があります。気持ちを伝えるべきタイミングや、気づかない出会いを見逃さないように気をつけましょう。
外格は10画で凶です
対人関係に難を抱え、孤独を感じることが多いです。思ったことを素直に表現するのが苦手で、優柔不断な面を持ちます。
天格は7画で吉です
天格は姓に当たる画数。先祖から与えられた天運を表すものとされています。すでに決まっているもので、名付けでは特に重視はしません。出生と晩年の運勢に影響を与えるとされています。
天格について詳しく知る三才配置と陰陽配列
三才配置は金木火で凶です
- 天格は7画で金
- 人格は11画で木
- 地格は14画で火
健康を損ないやすい暗示があり、呼吸器系の病気には気をつけましょう。実直で努力家ですが、特に目上の人間との関係に問題を抱えやすくストレスが溜まりやすい傾向があります。
陰陽配列
名前に使用されている文字の画数で奇数・偶数の配列を作り、運勢を占います。あくまで姓名判断の補足としてご覧ください。
成年(数え年21歳)までの運勢
-
0霊数陰
-
6仮陰
-
5史陽
-
3之陽
-
6丞陰
陰と陽が調和したバランスの良い配列です。
成年(数え年21歳以降)の運勢
-
1霊数陽
-
6仮陰
-
5史陽
-
3之陽
-
6丞陰
問題のない配列です。
姓または名が1文字のため、霊数を加えています。成年までは霊数を0とし陰を、成年以降は霊数を1として陽を加えます。
陰陽配列とは名前の最初の読みの響きから性質を占う
仮史之丞(ふみのじょう)さんの名前の最初の読みの響きは「ふ」で水性です。音の響きを五行に当てはめ、性質を占います。
水性の基本的な性質
柔軟性・理性的・一途・内向的
「ふ音」の性質
- 芸術
- 才能
- 直感力
芸術面での才能に恵まれる性質を持ちます。直感力と情熱がありますが、行動が伴わない場合もあり、積極性が成功への鍵となります。
「仮」という名字について
人口数 | ごくわずか |
---|
名前のみの画数から占う無料の簡単相性占い
史之丞の「史」という漢字の意味
意味 | ふみ。記録。歴史。ふびと。記録をつかさどる人。 |
---|
史之丞の「之」という漢字の意味
意味 | ゆく。いたる。これ。この。指示・強意の助字。の。主格を表す助字。 |
---|
史之丞の「丞」という漢字の意味
意味 | たすける。補佐する。また、補佐役。 |
---|
あわせて読みたい
ご利用にあたって
姓名判断(以下当サービス)はあくまでエンターテインメントとして提供していことをご理解いただき、診断結果はあくまでも参考程度にご覧ください。
姓名判断の基準となる五格の計算方法は流派によって様々です。計算方法によって他流派、他サービスの診断と結果が異なる場合がございます。
当サービスの診断結果によって運勢が決定するわけではありません。また、その内容が正しいことを保証するものではございません。
当サービスの利用により発生した被害や誘発した損害、トラブルに関して、当サイトは一切の責任を負わないものとし、賠償などは行わないものとします。