姓名判断結果
古間顕さんの名前を、姓と名の字画数から性格や運勢を診断しています。
霊数について
名が1文字のため、霊数として名の画数に1プラスしています。 霊数は用いる流派と用いない流派があります。霊数を考慮しない場合の診断結果は下記をご覧ください。
霊数を考慮しない場合の診断結果古間顕さんの人生グラフ
五格から古間顕さんの年代別の運勢を計算しました。これまでとこれからの運勢の参考にご覧ください。
16 | 16 | 4 | 14 | 68 | 68 | 68 | 80 |
出生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 晩年 |
---|
五格の運勢
総格は35画で吉です
縁の下の力持ちタイプで、周囲から慕われ必要とされる人となります。温厚で柔和な人柄で周囲から愛され、安定し充実した晩年を迎えられます。受け身で断ることが苦手ですが、正直に他人と向き合い、物事を抱え込みすぎないようにすることが大切です。
人格は30画で吉凶混合です
浮き沈みが激しく、安定性に欠けます。野心家で一攫千金を狙う性格です。
人格から見る適職と仕事運
- 高い学習能力で人に教える仕事
-
- 医師
- 弁護士
- 教師
- 塾講師
- など
人格は姓名判断で重要視される格のひとつ。姓の最後と名の頭文字の画数を足したもの。性格・個性・才能を表し、家庭・仕事・結婚など、20代から40代の運勢に影響を与えると言われています。
人格について詳しく知る地格は19画で凶です
挫折し苦労を重ねがちです。自分の世界を確立すると集中力を発揮しますが、他のことに無関心になる傾向があります。
地格から見る恋愛運
浮き沈みが多いですが、独特の魅力を持ちます。わがまま同士で惹かれやすく苦労する面もあります。
外格は6画で大吉です
面倒見がよく親切。人間関係も順調です。責任感が強く人に頼りにされ、仕事も順調で財を築くでしょう。
天格は17画で吉です
天格は姓に当たる画数。先祖から与えられた天運を表すものとされています。すでに決まっているもので、名付けでは特に重視はしません。出生と晩年の運勢に影響を与えるとされています。
天格について詳しく知る三才配置と陰陽配列
三才配置は金水水で凶です
- 天格は17画で金
- 人格は30画で水
- 地格は19画で水
若干病弱な傾向があります。目上の人間から引き立てられる成功運を持ちます。頭脳明晰で決断力がり、対人関係も良好です。若干根気に欠ける面もあります。
陰陽配列
名前に使用されている文字の画数で奇数・偶数の配列を作り、運勢を占います。あくまで姓名判断の補足としてご覧ください。
成年(数え年21歳)までの運勢
-
5古陽
-
12間陰
-
18顕陰
-
0霊数陰
始め、終わりの一つが陰か陽で後がその逆の「まき直し」の配列になっています。のんびりとして崩れやすい面がありますが、体験を経て成長し、魅力を増す運勢と言われています。
成年(数え年21歳以降)の運勢
-
5古陽
-
12間陰
-
18顕陰
-
1霊数陽
バランスの悪い配列です。陰陽どちらかで挟まれる「挟み」の配列になっています。上と下から圧迫されている状態で板ばさみになることが多い運勢と言われています。
姓または名が1文字のため、霊数を加えています。成年までは霊数を0とし陰を、成年以降は霊数を1として陽を加えます。
陰陽配列とは名前の最初の読みの響きから性質を占う
古間顕(けん)さんの名前の最初の読みの響きは「け」で木性です。音の響きを五行に当てはめ、性質を占います。
木性の基本的な性質
マイペース・誠実・頑固・純粋
「け音」の性質
- マイペース
- 情緒的
気ままで我が道を行くタイプです。感情の起伏が大きく波があります。継続的に物事に取り組むことが成功への鍵となります。
「古間」という名字について
人口数 | ごくわずか |
---|
名前のみの画数から占う無料の簡単相性占い
古間顕と同じ画数を持つ人物
-
田結 穣 たゆい みのる
- 大日本帝国海軍中将
顕の「顕」という漢字の意味
意味 | あきらか。明るく光り輝く。はっきりと目立つ。あらわれる。明らかにする。名高い。名声・身分が高い。仏教で密教以外のこと。 |
---|
あわせて読みたい
ご利用にあたって
姓名判断(以下当サービス)はあくまでエンターテインメントとして提供していことをご理解いただき、診断結果はあくまでも参考程度にご覧ください。
姓名判断の基準となる五格の計算方法は流派によって様々です。計算方法によって他流派、他サービスの診断と結果が異なる場合がございます。
当サービスの診断結果によって運勢が決定するわけではありません。また、その内容が正しいことを保証するものではございません。
当サービスの利用により発生した被害や誘発した損害、トラブルに関して、当サイトは一切の責任を負わないものとし、賠償などは行わないものとします。