竹下文隆(ぶんりゅう)さんの姓名判断結果
姓名判断結果
竹下文隆さんの人生グラフ
五格から竹下文隆さんの年代別の運勢を計算しました。これまでとこれからの運勢の参考にご覧ください。
28 | 84 | 92 | 88 | 92 | 92 | 92 | 28 |
出生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 晩年 |
---|
五格の運勢
総格は24画で大吉です
コツコツと努力を積み重ねれば自然と成功する運を持ち、人望を得ます。将来のビジョンを持って生きれば大成するでしょう。家庭運、子供運にも恵まれ順調な晩年となります。やや短気の面もあり、周囲との関係には気をつけましょう。
人格は7画で吉です
社交性があり負けず嫌い。強い意思を持ちます。困難を乗り越える力を持ち、理想に向かってステップアップできるでしょう。
人格から見る適職と仕事運
- 負けず嫌いで行動的、判断力に優れる
-
- 起業家
- スポーツ選手
- 弁護士
- 運転士
- など
人格は姓名判断で重要視される格のひとつ。姓の最後と名の頭文字の画数を足したもの。性格・個性・才能を表し、家庭・仕事・結婚など、20代から40代の運勢に影響を与えると言われています。
人格について詳しく知る地格は15画で大吉です
環境に恵まれ、人気者で能力を発揮しやすい運勢です。人当たりの評判もよく、視野が広く、国際的な仕事に向いています。
地格から見る恋愛運
対人関係に優れ、良い出会いに恵まれます。特に目上の人や裕福な人脈に引き立てられる運勢を持ちます。断ることが苦手な面があり、自分の意志をしっかり持って判断しましょう。
外格は17画で吉です
責任感が強くリーダー気質。とっつきにくく、気に入らない人には冷淡になる面も。謙虚さがあれば信頼を勝ち取れます。
天格は9画で凶です
天格は姓に当たる画数。先祖から与えられた天運を表すものとされています。すでに決まっているもので、名付けでは特に重視はしません。出生と晩年の運勢に影響を与えるとされています。
天格について詳しく知る三才配置と陰陽配列
三才配置は水金土で大吉です
- 天格は9画で水
- 人格は7画で金
- 地格は15画で土
心身ともに健康に恵まれます。成功運を持ち着実に目的へ向かって進みます。聡明で強い精神力を持ち、頑固で自分を押し通す力があります。
陰陽配列
名前に使用されている文字の画数で奇数・偶数の配列を作り、運勢を占います。あくまで姓名判断の補足としてご覧ください。
-
6竹陰
-
3下陽
-
4文陰
-
11隆陽
陰と陽が調和したバランスの良い配列です。
陰陽配列とは名前の最初の読みの響きから性質を占う
竹下文隆(ぶんりゅう)さんの名前の最初の読みの響きは「ふ」で水性です。音の響きを五行に当てはめ、性質を占います。
水性の基本的な性質
柔軟性・理性的・一途・内向的
「ふ音」の性質
- 芸術
- 才能
- 直感力
芸術面での才能に恵まれる性質を持ちます。直感力と情熱がありますが、行動が伴わない場合もあり、積極性が成功への鍵となります。
「竹下」という名字について
人口数 | 約60,000人 |
---|---|
人口数ランキング | およそ364番目に多い名字です |
名前のみの画数から占う無料の簡単相性占い
竹下文隆と同じ画数を持つ人物
-
早川 友基 はやかわ ともき
- 1999年3月3日生まれ
- サッカー選手
-
西川 文野 にしかわ あやの
- 1991年9月28日生まれ
- フリーアナウンサー
-
安川 公規 やすかわ こうき
- 1988年2月5日生まれ
- サッカー審判員
-
寺下 太基 てらした だいき
- 1980年2月25日生まれ
- 和歌山県立和歌山工業高等学校出身の人物
-
仲川 元庸 なかがわ もとのぶ
- 1976年3月6日生まれ
- 奈良市長
竹下文隆という名前の人物
文隆の「文」という漢字の意味
意味 | あや。かざり。模様。色どり。芸術や学問などのこと。言葉・文章・手紙・書物などのこと。昔の貨幣の単位。足袋などの大きさの単位。 |
---|
文隆の「隆」という漢字の意味
意味 | たかい。たかく盛り上がる。さかん。さかんになる。 |
---|
あわせて読みたい
ご利用にあたって
姓名判断(以下当サービス)はあくまでエンターテインメントとして提供していことをご理解いただき、診断結果はあくまでも参考程度にご覧ください。
姓名判断の基準となる五格の計算方法は流派によって様々です。計算方法によって他流派、他サービスの診断と結果が異なる場合がございます。
当サービスの診断結果によって運勢が決定するわけではありません。また、その内容が正しいことを保証するものではございません。
当サービスの利用により発生した被害や誘発した損害、トラブルに関して、当サイトは一切の責任を負わないものとし、賠償などは行わないものとします。